このブログでは、サラリーマンが老後資金2000万円を貯めるために、お金に対する考え方やどのように稼ぎ、増やしていくかということを発信しています。
この記事では、株や投資信託を買うときに選ぶ口座区分(特定口座、一般口座、NISA口座)について比較し、サラリーマンにとってのおすすめを説明します。
目次
投資収益と税金
特定口座、一般口座、NISA口座は、選択する口座によって税金の取り扱いが異なります。
そもそも投資をして収益が発生すると税金を納める必要があります。
株式投資によって発生した収益を譲渡益と呼ぶのですが、譲渡益にかかる税金を譲渡益税と言います。
株式投資で収益が発生した場合、収益に対して20.315%の課税がされます。
20.315%の内訳は下表の通りです。
税区分 | 税率 |
所得税 | 15% |
復興特別所得税 | 0.315% |
住民税 | 5% |
合計 | 20.315% |
たとえば、100万円で株を買い110万円に上がったところで売って10万円の利益が出た場合、100,000×0.20315=20,315円の税金が発生します。
10万円の譲渡益が出たとしても、手元に残るのは10万円から20,315円を引いた79,685円ということになります。
この税金の計算や納税方法が選択した口座によって異なるのです。
各口座の特徴
株取引で発生した税金について理解したところで、各口座の特徴を見ていきます。
特定口座 | 一般口座 | NISA口座 | |
税金の取り扱い | 課税 | 課税 | 非課税 |
年間取引報告書 | 作成される | 作成されない | 作成されない |
源泉徴収 | あり/なし(選択可) | なし | なし(非課税) |
未公開株取引 | 不可 | 可 | 不可 |
NISA口座は税金がかからない
まず最初にNISA口座について解説します。
NISA口座の最大にして最強のメリットは、何と言っても譲渡益に対して税金がかからないことです。
取引できる商品は、一般NISAでもつみたてNISAでも制約がありますが、取引できる商品であればNISA口座を活用すべきです。
ただし、一般NISAで年間120万円、つみたてNISAで年間40万円と投資枠に制限があるので、上限まで活用したら別の口座を利用する必要が出てきます。
特定口座は年間取引方向書を作ってくれる
特定口座と一般口座の違いは、「年間取引報告書」という書類を証券会社が作成してくれるかどうかです。
特定口座であれば、特定口座での年間の取引に応じた年間取引報告書を作成してくれます。
楽天証券の場合、このように特定口座の年間取引報告書が毎年作成されます。
年間取引報告書を閲覧してみると、その年の譲渡益に対する所得税や住民税の金額が計算されています。
年間取引報告書を証券会社が作成してくれるので、確定申告をする時に税金の計算が非常に楽になるのです。
一般口座はほとんど魅力なし
一般口座は、特定口座では作成される年間取引報告書が作成されません。
年間の損益を自分で計算して、納税額を決定します。
当然取引が多いとその分計算が多くなるので大変です。
比較表をもう一度見てみましょう。
特定口座 | 一般口座 | NISA口座 | |
税金の取り扱い | 課税 | 課税 | 非課税 |
年間取引報告書 | 作成される | 作成されない | 作成されない |
源泉徴収 | あり/なし(選択可) | なし | なし(非課税) |
未公開株取引 | 不可 | 可 | 不可 |
一般口座だけが唯一未公開株を取引できるのです。
一般口座では、証券取引所に上場していない未公開株を取り扱うことができます。
しかし、未公開株は情報も少なく、投資のプロではない一般のサラリーマンが取引をする対象としてはお勧めできません。
通常のサラリーマンが資産運用するには、一般口座を選ぶメリットは無いと言って良いでしょう。
特定口座は源泉徴収の有無を選べる
特定口座を開設すると、年間取引報告書が作成されます。
年間取引報告書にはその年の譲渡益税が明確に記載されているので、確定申告が非常に簡単になります。
しかし、普通のサラリーマンは確定申告をしていない人も多いですよね。
給料にかかる所得税や住民税は、源泉徴収によって勝手に納税されているし、できれば確定申告はしたくないという人が大勢いると思います。
そういった人は、証券会社に源泉徴収によって納税してもらうという方法を選ぶことができます。
特定口座の源泉徴収ありを選ぶと、確定申告をする必要がなくなります。
一方、特定口座の源泉徴収なしを選ぶと、年間取引報告書は作成されますが、納税は自分で確定申告によって行う必要があります。
そもそも、年間の譲渡益が20万円以下の場合、確定申告をする必要がありません。
つまり所得税の納税が免除されます。
ですが、特定口座の源泉徴収ありの場合、譲渡益が20万円以下でも勝手に証券会社が源泉徴収によって納税してしまうので、実質的には損をした形になってしまいます。
年間の譲渡益が20万円を超えない場合には、特定口座の源泉徴収なしにしておいた方が、手元に残る金額は大きくなるのです。
ただし、納税が免除されるのは所得税のみで、住民税の納税は必要なので注意が必要です。
つまり免除される税率は、20.315%ではなく、住民税の税率を除いた15.315%ということになり、最大で200,000円×0.15315=30,630円ということになります。
源泉徴収ありの場合は、本来支払わなくて良い最大30,630円を源泉徴収によって差し引かれてしまう可能性があるというデメリットがあります。
源泉徴収区分の変更方法
口座開設時に源泉徴収なしを選んでしまったとしても、後から源泉徴収ありに変更することができます。(逆も可能です)
楽天証券の場合、下のように源泉徴収区分変更の手続きがWebでできます。
源泉徴収区分をなし→あり(あり→なし)に変更して申請するだけです。
変更には本人確認書類が必要になるので用意しておきましょう。
申請すると一週間ほどで変更されるので、年間の収益見込みが分かってきたところで、必要に応じて源泉徴収の有無を変更することもできます。
サラリーマンは特定口座・源泉徴収ありを選ぼう
株や投資信託を取引する口座には、特定口座、一般口座、NISA口座の3つがあります。
NISA口座は、譲渡益に対して税金が掛からないので、投資上限に達するまではNISA口座を利用するようにしましょう。
NISA口座を使い切ると特定口座か一般口座のどちらかで取引をすることになりますが、投資のプロで未公開株を取り扱いたい!という人以外は特定口座で取引しておきましょう。
特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしが選べるので、普段確定申告をしないサラリーマンであれば源泉徴収ありを選んでおくと、確定申告の必要がなくなるのでおすすめです。
ただし、源泉徴収ありにしておくと、年間の収益が20万円以下で確定申告が不要、つまり所得税の納税が不要の場合でも源泉徴収によって勝手に納税されてしまいます。
その場合は、あとから源泉徴収なしに変更できるので、開設時は源泉徴収ありにしておいて、確定申告不要にしておくと安心できます。
サラリーマンは、特定口座・源泉徴収ありで口座開設して確定申告の不安なく取引を始めましょう。
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