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非課税期間終了時は必須?NISAロールオーバーの仕組みを徹底解説!

なおたろう
なおたろう
こんにちは、なおたろう(@naotaro_blog)です。 外資系コンサルティングファームに勤めているサラリーマンです。

2014年にNISA(少額投資非課税制度)が開始して5年が経過しました。

NISAでは非課税運用期間が5年間なので、2014年からNISA枠を活用して投資してきた人は、そのあとの取り扱いについて悩む人がいます。

ゆり
ゆり
ロールオーバーができるって聞いたことあるけど、仕組みがよく分からないな
なおたろう
なおたろう
単純に言うと5年後にもう5年だけ非課税で保有できるってことなんだけど、色々と混乱するところだから説明するね

この記事では、一般NISAのロールオーバー制度について詳しく解説します。

どうしても調べても分からなかったところは、楽天証券のカスタマーサポートに問い合わせて解決したので、間違いない内容です。

2014年から2018年までに一般NISAで資産運用してきた人は、しっかりと理解して最適な判断をするようにしてください。

ロールオーバー制度は、一般NISAとジュニアNISAに適用される制度です。つみたてNISAをしている人には関連しない内容ですのでご了承ください。

 

一般NISAの概要

まずは一般NISAの概要について簡単に整理してみます。

投資上限 120万円/年*
投資可能期間 2014年〜2023年
非課税期間 最大5年
最大運用額 600万円
運用商品 株・投資信託・ETF・REIT

*2015年以前は100万円/年

すぱ郎
すぱ郎
毎年120万円の枠内で非課税で運用できるんだよな
なおたろう
なおたろう
そう、ただし5年間しか運用できないので、2014年に運用を始めた分は6年後となる2019年から非課税運用できなくなってしまうんだ

5年間非課税で運用してきた商品のその後の取り扱いを考える上で登場するのが、ロールオーバーという制度です。

 

5年運用後の選択肢

そもそも、非課税枠を利用して運用した商品は、非課税期間の5年間が終わる時に、その後の運用方針として3つの選択肢の中から1つを選ぶことになります。

  1. 売却して現金化
  2. (特定口座などの)課税口座に移管
  3. ロールオーバー

 

売却して現金化(①)は単純で、非課税期間が終わるのでそれまで運用していた商品を自分で売却することでNISA口座での運用を終わらせることです。

非課税期間の5年間が終わる際に、何もしないでいるとNISA口座で運用していた商品は自動的に課税口座に移管(②)されます。

このとき、非課税期間の5年間が終わる年末の評価額を取得価額として、課税口座に移管されることになります。

なおたろう
なおたろう
つまり、120万円分の商品を買って運用して、5年後の年末時点で200万円に値上がりしていたら、80万円の利益が出ている状態ではなく200万円分の商品を購入したとみなして課税口座に移管されるんだ
ゆり
ゆり
200万円分の商品を購入したとみなすことで、80万円分は利益としてみなされずに非課税扱いになるってことね
なおたろう
なおたろう
そう、この時点で非課税となる利益が自動的に確定するんだ、ここからの値動きについては200万円に対する損益とみなされるんだよ

5年後に何もしない状態でいると自動的に課税口座に移管(②)され、非課税となる利益が確定してしまいます。それを避けるためにロールオーバー(③)があるのです。

ロールオーバーするには、非課税運用期間が終了する年内に証券口座でロールオーバーをするための申し込み手続きが必要です。
証券会社からは事前に通知されないことが多いので、気づいたら課税口座に移管されていたと言うことが無いように注意しましょう。

 

ロールオーバーの仕組み

ロールオーバーとは正確にいうと、NISAの非課税枠を使用して購入した商品の運用期間が5年を越える場合に、6年目のNISA買付可能枠を使用して商品を移し換えることをさします。

すぱ郎
すぱ郎
なんのこっちゃ
なおたろう
なおたろう
正式にはこの通りなんだけど、本当にわかりにくいんだよね、丁寧に説明するね

ロールオーバーは本質的には、非課税となる利益額の確定を最長5年間先延ばしにするものです。

ここからは話を単純にするために、NISA制度が開始した2014年から年間120万円分の非課税運用枠があったことにします。
(正式には2014年と2015年の非課税運用枠は100万円です)

たとえば2014年に120万円分商品を買い付け、5年後に200万円になっていた場合、非課税での利益が80万円と確定してしまいますが、ロールオーバーをすることでさらに5年後の2023年までの値上がり(可能性)分に対しても非課税での利益を狙えるのです。

なおたろう
なおたろう
つまり、最長10年間非課税運用できるということなんだ

金融庁のホームページでも図解で説明されています。

ロールオーバーの仕組み出典:金融庁HP

 

なおたろう
なおたろう
しかも、120万円以上を超える評価益の部分までロールオーバーできるから、通常120万円の新規買付可能枠に対して、200万円の非課税運用という複利の効果を生かすことができるんだ
すぱ郎
すぱ郎
よくわかんないけど、それならロールオーバー一択やんけ
なおたろう
なおたろう
でもロールオーバーにはデメリットがあって、ロールオーバーしてしまうと、その年の新規買付枠を使ってしまうことになるから、ロールオーバーした分だけ新しい買付ができなくなるんだ
ゆり
ゆり
ちょっと待って、一般NISAって毎年120万円ずつ5年間で最大600万円までしか買付できないのよね?6年目の新規買付枠ってどういう意味?
なおたろう
なおたろう
ここもまたNISAの理解を複雑にしてしまう原因なんだよね、僕も最初分からなくて楽天証券に問い合わせたんだ

 

ロールオーバーと投資可能枠の関係

ロールオーバーの仕組みを理解するには、NISAの投資可能期間と非課税期間をしっかりと分けて考える必要があります。

ロールオーバーと新規買付可能枠の概念を理解するために、下の表の通り整理しました。

運用開始年 非課税終了年 ロールオーバー後の
非課税運用期間
補足
2014年 2018年 2019年〜2023年 2019年の買付可能枠を利用
2015年 2019年 2020年〜2024年 2020年の買付可能枠を利用
2016年 2020年 2021年〜2025年 2021年の買付可能枠を利用
2017年 2021年 2022年〜2026年 2022年の買付可能枠を利用
2018年 2022年 2023年〜2027年 2023年の買付可能枠を利用
2019年 2023年 ロールオーバー不可 2014年に買付した商品をロールオーバーすると新規買付不可
2020年 2024年 ロールオーバー不可 2015年に買付した商品をロールオーバーすると新規買付不可
2021年 2025年 ロールオーバー不可 2016年に買付した商品をロールオーバーすると新規買付不可
2022年 2026年 ロールオーバー不可 2017年に買付した商品をロールオーバーすると新規買付不可
2023年 2027年 ロールオーバー不可 2018年に買付した商品をロールオーバーすると新規買付不可
すぱ郎
すぱ郎
ん?2019年以降のNISA枠で買ってもロールオーバーはできないのか
なおたろう
なおたろう
そう、そこがまず1つポイント!NISA制度は新規買付ができるのは2014年から2023年までの10年間だから、2024年以降は新規買付枠がそもそもないんだ

2019年以降に買い付けた商品をロールオーバーしようと思った場合、タイミングとしては2024年以降になりますが、NISAの投資可能期間が2014年から2023年までの10年間のため、2024年以降の新規買付枠はそもそも用意されていません。

ロールオーバーは、新規買付可能枠を利用することで実現するため、2019年以降に買付した商品というのはロールオーバーするための新規買付枠がないためロールオーバーできないのです。

なおたろう
なおたろう
さらにNISAの投資上限は600万円と言われているけど、一切ロールオーバーしなければ、毎年120万円分の買付を10年間、最大1200万円分*することができるんだ。

*正確には2014年と2015年は枠が100万円なので1160万円です。

ゆり
ゆり
じゃあ600万円ってどういうこと?
なおたろう
なおたろう
ロールオーバーを考えてみて!ロールオーバーしちゃった分は新規買付ができないんだ、ということは結局投資上限は600万円で変わらないよね
ゆり
ゆり
でも仮に2014年に買い付けた分を課税口座に移管してロールオーバーしなかったら、さらに120万円分の新規買付ができるってことでしょ?それまでに600万円分買い付けていたとしても
なおたろう
なおたろう
ややこしいよね、非課税買付可能額が最大600万円と言っているわけではなくて、非課税運用可能枠が最大600万円と言っているんだよ!ロールオーバーしなかったら非課税で運用している枠が空くでしょ、結果的に非課税運用枠は600万円以上にならないんだ
ゆり
ゆり
あっ、なるほど!600万円分すでに買付して運用していたとしても、ロールオーバーせずに初年度の120万円を課税口座に移管すれば非課税運用中なのは480万円分になって、また120万円分の新規買付ができるのね!
なおたろう
なおたろう
その通り!逆に初年度の120万円をロールオーバーすれば、非課税運用枠は空かないから新規買付ができないということになるね
ゆり
ゆり
うんうん、よく理解できた!
すぱ郎
すぱ郎
じゃあさ、たとえば2014年にNISA枠で買い付けして、2015年から2018年に全く買わなかった場合って、非課税枠が最大600万円に対して余ってる状態だと思うけど、その場合は2014年分をロールオーバーして、さらに新規買付もできるの?
なおたろう
なおたろう
それはできない、さっきも言ったように2014年分で運用した商品をロールオーバーする場合は、2019年の新規買付枠を使用することになるから、ロールオーバーして2019年の新規買付枠を諦めるか、ロールオーバーせずに新規買付枠を残すかのどちらかの選択になるんだ
すぱ郎
すぱ郎
ぐおぉぉぉ、なるほどなー難しいけどなんとなくわかったぞ

NISAとロールオーバーの仕組みは非常にややこしいです。ふーん程度に理解できれば十分です。

 

ロールオーバーすべき場合

ゆり
ゆり
実際どんな場合でもロールオーバーした方がいいのかしら、新しく買付できなくなっちゃうからしない方がいい気もするけど
なおたろう
なおたろう
結論から言うと、新規買付可能枠で同じ商品を買付しようと思っているならロールオーバーした方がいい

ロールオーバーする時点で、買った時から値上がりしている場合と、値下がりしている場合で考えてみましょう。

値上がりしている場合

値上がりしている場合は、ロールオーバーすることで新規買付枠の120万円を超えて非課税運用できるので、ロールオーバーすべきと言えます。

課税口座に移管した上で同一商品を次の新規買付可能枠で買って運用することはできますが、120万円が買付上限となりますので、ロールオーバーして120万円以上の非課税運用をするべきです。

なお、向こう5年間で値下がりすると予想する場合には、課税口座に移管するのではなく売却するべきでしょう。

値下がりしている場合

非課税期間が終わるタイミングで買った時より値下がりしている場合も、ロールオーバーすべきです。

例えば120万円で買った商品を非課税期間が終わるタイミングで80万円になっていて40万円の評価損が出ている状態でロールオーバーせずに課税口座に移管した場合、課税口座で80万円で買い付けたことと同じ状態になります。

もしそのあと値上がりして120万円になった場合には、40万円の利益が出たとみなされて40万円に対して20.315%の税金がかかってしまいます。

すぱ郎
すぱ郎
NISAで買った額に戻っただけなのに税金取られるのかよ
なおたろう
なおたろう
そのリスクがあるからロールオーバーするのが適切ということなんだ

 

ロールオーバーしない場合

ゆり
ゆり
じゃあやっぱりロールオーバーしない選択肢はないってことなの?
なおたろう
なおたろう
別の商品を買いたい場合には、ロールオーバーしないという選択肢もあるよ

NISA枠で運用していた商品とは別の商品を非課税で運用したい場合には、もともと運用していた商品を課税口座に移管して、新規買付可能枠を確保します。

そうすることで、別の商品を非課税運用することが可能です。

なおたろう
なおたろう
最初に運用していた商品よりも別の商品の方が今後値上がりが見込めると判断した場合には、ロールオーバーしないという選択が有効だろうね

 

老後資金を貯めるならつみたてNISA!

ゆり
ゆり
でも将来的に値上がりするかどうかなんて分からないなぁ
なおたろう
なおたろう
ここまで説明してきた一般NISAは投資の中上級者向けなんだ、短期取引に向いている制度だしね。投資の初心者は黙ってつみたてNISAで長期運用で十分なんだよ

一般NISAのロールオーバーは複雑でわかりにくいですが、投資初心者はつみたてNISAによる長期運用で十分で、ロールオーバーについて考える必要もありません。

金融庁が指定した優良投資信託を選んで、ローリスクローリターンの資産運用を目指していきましょう。

投資初心者のあなたでも成功の可能性を高めるのが長期運用です。

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